社会保険の手続き

定時決定と算定基礎届

 厚生年金保険(健康保険)の被保険者の保険料額を決めるため、年1回被保険者の「標準報酬月額」の決めなおしを行います。この、標準報酬月額を決めることを「定時決定」といい、標準報酬月額を決めるための届出を「算定基礎届」といいます。

 新たに決定された標準報酬月額に基づき、その年の9月分から翌年8月分までの保険料傷病手当金出産手当金等の諸手当金が計算されます。

届出の時期 : 7月1日~10日(又は、年金事務所から指定された日)
届出の対象月: 4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた報酬額
提 出 先 : 日本年金機構 福岡広域事務センター          
 

随時改定と月額変更届

 基本給などの固定的賃金が変動し、変動後3ヶ月間の標準報酬月額がこれまでと比べて2等級以上変わったときは、算定基礎届による定時決定を待たずに、標準報酬月額が改定されます。これによって標準報酬月額を決めることを「随時改定」といい、そのための届出を「月額変更届」といいます。

※「固定的賃金」と「非固定的賃金」の例

固定的賃金の例

非固定的賃金の例

月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、勤務地手当など 残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当など

保険料の計算と納め方

 毎年7月に事業主が提出する算定基礎届により、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決められます。さらに、昇給などで報酬月額が大幅に変わった場合は、月額変更届によって標準報酬月額が決めなおされます。保険料はその標準報酬月額をもとに計算されます。

 また、保険料は、月単位で計算され、毎月10日頃に前月分が確定され、20日頃に保険料納入告知書が送付されます。

 事業主は、各人の保険料を「日本年金機構の保険料率表」または「社会保険の事務手続のテキストに記載されている保険料率表」から計算を行い、その保険料を給料から控除します。さらに、事業主負担分と合わせた保険料(上記の保険料納入告知書と金額が一致)が翌月末に預金から引き落とされます(口座振替の場合)。保険料率については下記リンク先よりご確認ください。

保険料額表(日本年金機構)

健康保険料率(協会けんぽ)

 厚生年金保険料  標準報酬月額×保険料率 (事業主と被保険者で折半)
 健康保険料  標準報酬月額×保険料率 (事業主と被保険者で折半)
子ども・子育て拠出金 標準報酬月額×拠出金率 (全額事業主負担)