定時決定と算定基礎届
厚生年金保険(健康保険)の被保険者の保険料額を決めるため、年1回被保険者の「標準報酬月額」の決めなおしを行います。この、標準報酬月額を決めることを「定時決定」といい、標準報酬月額を決めるための届出を「算定基礎届」といいます。
新たに決定された標準報酬月額に基づき、その年の9月分から翌年8月分までの保険料額や傷病手当金、出産手当金等の諸手当金が計算されます。
届出の時期 : 7月1日~10日(又は、年金事務所から指定された日)
届出の対象月: 4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた報酬額
提 出 先 : 日本年金機構 福岡広域事務センター
届出の対象月: 4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた報酬額
提 出 先 : 日本年金機構 福岡広域事務センター
随時改定と月額変更届
基本給などの固定的賃金が変動し、変動後3ヶ月間の標準報酬月額がこれまでと比べて2等級以上変わったときは、算定基礎届による定時決定を待たずに、標準報酬月額が改定されます。これによって標準報酬月額を決めることを「随時改定」といい、そのための届出を「月額変更届」といいます。
固定的賃金の例 |
非固定的賃金の例 |
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月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、勤務地手当など | 残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当など |
保険料の計算と納め方
毎年7月に事業主が提出する算定基礎届により、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決められます。さらに、昇給などで報酬月額が大幅に変わった場合は、月額変更届によって標準報酬月額が決めなおされます。保険料はその標準報酬月額をもとに計算されます。
また、保険料は、月単位で計算され、毎月10日頃に前月分が確定され、20日頃に保険料納入告知書が送付されます。
事業主は、各人の保険料を「日本年金機構の保険料率表」または「社会保険の事務手続のテキストに記載されている保険料率表」から計算を行い、その保険料を給料から控除します。さらに、事業主負担分と合わせた保険料(上記の保険料納入告知書と金額が一致)が翌月末に預金から引き落とされます(口座振替の場合)。保険料率については下記リンク先よりご確認ください。
厚生年金保険料 | 標準報酬月額×保険料率 | (事業主と被保険者で折半) |
健康保険料 | 標準報酬月額×保険料率 | (事業主と被保険者で折半) |
子ども・子育て拠出金 | 標準報酬月額×拠出金率 | (全額事業主負担) |