【お願い】社会保険協会へのお問い合わせはご遠慮ください。
※内容等(被保険者の健康保険番号等)についてはわかりかねます。
退職された従業員が、お住まいの市町村の国民健康保険に加入する場合は資格喪失証明書が必要になります。事業所(職場)で発行するものですが、書式をお持ちでない事業所のために任意の様式を掲載しております。
※指定書式があるかどうかは、市町村役場へお問い合わせください。
資格喪失証明書について
➀退職した従業員が、お住まいの市町村で国民健康保険の加入手続きを行う場合等に、資格喪失証明書が必要になります。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)HP:会社を退職するとき
②資格喪失証明書の発行は、事業所(退職した会社)が行います。
③資格喪失証明書の事業所記号・被保険者番号は下記をご参考ください。
④国民健康保険の加入手続きについて、詳しくは各市町村役場の国民健康保険部署へお問合せください。
事業所に発行してもらえなくお困りの際は
事業所(退職した会社)に資格喪失証明書の作成を依頼したが発行してもらえない等お困りの際は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
参考:日本年金機構HP:国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
各年金事務所 | 電話番号 |
那覇年金事務所 | 098-855-1111 |
浦添年金事務所 | 098-877-0343 |
コザ年金事務所 | 098-933-2267 |
名護年金事務所 | 0980-52-2522 |
平良年金事務所 | 0980-72-3650 |
石垣年金事務所 | 0980-82-9211 |